「行政書士や司法書士が、退職代行業務で出来ないことを知りたい」

「そもそも非弁行為ってなに?」

こんな質問に答えていきます。

退職代行には、行政書士や司法書士が担当していることがあります。しかし、弁護士と比べると出来る範囲が限られており、できないことがあります。

では、行政書士や司法書士ができないことを紹介していきますね。

退職代行で「行政書士ができない」こと

  • 未払い賃金の交渉
  • 賞与の交渉
  • 有給休暇の交渉
  • 慰謝料の請求
  • 労災の請求
きゃら

意外となんにもできないです~

行政書士は簡単に言うと「書面を作って提出する人」です。なので、弁護士のように交渉したり請求したりはできません。「なにも問題なく辞めるだけ」なら行政書士でも問題ありませんが、もしトラブルになったときは別途料金をかけて弁護士を利用するしかありません。

結果を言うと、「退職届を持参などして届けるだけ」なら問題ないってことですね。

現役の行政書士さんが非弁行為について説明している動画があります↓

退職代行で「司法書士ができない」こと

司法書士は140万円以下の報酬なら弁護士のような交渉が可能になります。しかし、司法書士でも法務省での一定の研修、考査を受けていないと交渉はできません。なので、司法書士でも「認定司法書士」でないと満足できる退職代行ができないことになります。

そもそも退職代行の非弁行為ってなに?

[弁護士法72条件]

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:東京弁護士会

わかりやすく言うと「弁護士以外は、報酬を得るために”請求”してはならない」ということです。

なので、行政書士でも交渉、請求がなければ非弁行為になりませんが、行政書士が交渉、請求すれば非弁行為になるわけです。

そして、司法書士は認定司法書士でない限り、交渉、請求すると非弁行為になります。

「弁護士監修」でも非弁行為になる

弁護士本人が会社と交渉、請求すれば問題ありません。しかし、弁護士監修、または顧問弁護士がついている代行会社であっても弁護士でない人間が交渉、請求すると非弁行為になる可能性があります。

さらに、弁護士監修、顧問弁護士と記載してあっても、弁護士氏名がなかったり、所属が明らかでない場合も非弁行為にあたる可能性があります。弁護士には登録番号が振り分けれられおり、弁護士会のサイトで確認できるので、怪しいと思ったときは調べてみましょう。

退職代行で詐欺に遭わないために、一度は退職代行で「詐欺に遭わないため」に注意することに目を通しておきましょう。

行政書士や司法書士に対して
非弁行為を頼むと依頼者も罰せられる

交渉や請求ができない行政書士や司法書士に対して、あなたが非弁行為を頼んでしまうと、依頼したあなたも罰せられることがあります。

もちろん、常識ある書士なら断わると思います。ですが、両者の間でなんらかの利害関係が一致し、書士や業者と違法な退職手続きを共同すると、業者とともに罰せられることがあるので注意してください。

まとめ

  • 行政書士は交渉、請求はできない
  • 司法書士は「認定司法書士」でないと交渉できない
  • 「弁護士以外の人間」は非弁行為になる可能性がある
  • 弁護士監修、顧問弁護士には注意が必要
  • 非弁行為は依頼者にも関係してくるときがある

行政書士や司法書士と聞くと「なんでもできそう」と思いがちですが、意外とできることは限られてしまいます。

退職代行は、目的によって業者の選び方が変わってきます。詳しくは【最新】退職代行サービスの料金を大比較|弁護士・労働組合・一般業者で目的に合った代行の選び方を参考にしてください。

きゃら

バイバイです~