「ボーナス(賞与)を確実にもらって退職できるタイミングを知りたい」
「できるだけ早く辞めてボーナスも貰いたい」
わたしは過去に、退職とボーナスのことで会社と一悶着したことがあり、そのときに弁護士などを利用して解決したことがあります。(お恥ずかしい…)
そのときに得た知識をもとに、この悩みに答えていこうと思います。
この記事では以下のことを解消できる内容になっています。
- 確実にボーナスをもらって退職できるタイミング
- ボーナスが貰えないケース
- ボーナスが貰えないときの対処法
ほかにも予備知識として話していますので参考にしてください。
では、説明していきます。
確実にボーナス(賞与)を貰って退職できるタイミング
確実にボーナス(賞与)をもらって退職できるタイミングは「ボーナス(賞与)を貰って退職届けを出す」のがベストタイミングです。
ボーナス(賞与)をもらったあとに「あのボーナスを返せ!」といわれても返す必要もありませんし、そんな話が通るわけもありません。もし違う形で回収しようとすれば、それは違法行為になります。
または、退職日をボーナス(賞与)支給日よりも後にすることです。退職日をボーナス後にすることで、ボーナス(賞与)を全額もらえる可能性がグッと高くなります。
ほとんどの企業は「支給日に在籍している者に対して賞与を支給する」とした定めを設けています。この定めを利用し、有給休暇を使って支給日前から出社せずにボーナスをもらうことができます。
しかし、ボーナス支給に関しての定めがない場合は注意が必要です。
会社に明確な就業規則がない会社は、状況によって言い分を変えてくることがあります。もしそういった可能性がある会社であれば、ボーナスをもらった後に退職するのがベストでしょう。
ボーナス(賞与)が貰えないケース
- 支給日に在籍していない
- 会社に定め、規定がない
- 多大な損害を出した直後
原則、ボーナス査定期間を満たしていても、ボーナス支給日に在籍していないとボーナスを貰うことはできません。
この規定は、多くの企業が採用しており、一般的な規定になります。しかし、中には、特殊な規定を設けている企業があるかもしれないので、社内規定を確認する必要があります。
稀ではありますが、もし退職直前に大きな損失を会社に与えてしまった場合、ボーナスが支給されない場合があります。
そういった事情がある場合は、直接、代表に問う事をおすすめします。
ボーナス(賞与)が貰えないときの対処方法
ボーナスが貰えないときの対処法は3つあります。
- 会社の就業規則や定め、規定を確認する
- 労働基準局に相談する
- 退職代行に頼む
まずは会社の就業規則を確認しましょう。
さらに、就業規則のほかに定めや規定が存在しているかの確認が必要です。
もし就業規則の提出を断られたら、それは労働基準法第89条「就業規則作成及び届出の義務」違反となり、30万円以下の罰金が科せられるので、その旨を伝えるようにしましょう。
もし明確な規定がない場合は、労基や退職代行に頼むことになります。
(わたしは退職代行の弁護士を雇って解決しました)
仮に「退職が決まった時点でボーナスは支給しません」と明確な規定があった場合は、入社して規定書をもらったか、もしくは一度目を通しているかを確認してください。
もし会社からの提示がなければ義務違反になる場合があります。
労基よりも退職代行のほうが頼りになる
労働基準局は、会社に対して注意はできますが調査まではしてくれません。
もしボーナスを会社から正当な金額をもらいたいなら、退職代行に頼むことをオススメします。
退職代行にも得意、不得意がありますので、目的ごとに代行を選ぶ必要があります。
もし退職代行を検討されるなら【最新】退職代行サービスの料金を大比較|目的に合った代行の選び方を参考にしてください。
減額されるケース
- ボーナスの役割に『将来への期待値』がある
- 損失を出した直後の退職
- 事前通知がなかった
ボーナスには、3つの役割が存在します。
- 成果の分配
- 過去の功績
- 将来への期待
多くの企業は、過去の功績を役割としていますが、業界や職種によって、その役割が違う場合もあります。
なので、もし、将来への期待が査定基準になっている場合は、減額される恐れがあります。
- ボーナスの役割は、どこで確認すればいい?
- ボーナスの役割について、社内規定に記載されていない場合が多く、書面で確認する事が難しい事があります。
そういった場合は、同僚などから、過去に退職した人の事を聞いたりして、情報を集めるしかありません。
または、総務や事務の人に聞くと、回答してもらえる場合があります。 - 減額されるとしたら、どのくらい下がる?
- 過去に、ボーナス減額(8割カット)の件で、裁判に発展したケースがあり、その結果、2割カットが限度。という判決が下っています。
なので、減額されたとしても、2割が目安となります。
減額は違法か?
減額自体は、違法ではありません。
しかし、ボーナスの役割が『過去の功績』としているのに対し、支給直後の退職を理由に、『将来への期待』に変更するのは、不当だと考えられます。
そういった場合は、すぐに労基や弁護士、退職代行に相談し、支給してもらえるようにしましょう。
- 仮に、減額される時、事前に通知はあるか?
- 一般的に、何らかの理由で、全社員のボーナスが減額される場合は、数か月、数週間前に、書面や口頭での通知はあります。
しかし、個人的なボーナスカットについては、カットする理由やタイミングなどにより、通知がこない場合もあるので、事前に確認する必要があります。
支給日が有給消化中だとボーナスは貰えない?
有給消化中であっても、ボーナスは貰えます。
有給消化中であっても、会社に在籍している事になっているので、ボーナスを受け取る事が可能です。
有給消化分を減額された
ボーナス支給日に在籍していれば、たとえ有給消化中でも、ボーナスを受け取ることができます。
しかし、稀に、『ボーナスは全額支給してもらったが、有給消化分を減額された』という意味のわからない方法で減額する会社が存在します。
これは、完全な違法で、労基法附則第136条にも、
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の算
定に際しての年次有給休暇取得日を欠勤として取扱う等の不利益な取扱いをしてはいけません
引用先:モデル就業規則 厚生労働省
と記載されています。
なので、もし有給消化分を減額された場合は、すぐ、労基などに相談しましょう。
退職時のボーナス支給に法律はあるか?
- そもそもボーナス自体に、法律による定めはない
- 労働省が発行した、モデル就業規則は存在する
- 就業規則等の規定に準ずるのが基本
労働基準法第11条では、「賃金」について「賃金・給料・手当・賞与など名称を問わず労働の対償として支払われる」と記載されています。
解りやすく言うと、『給料.手当.賞与等、支給されるお金を一括して、賃金とみなし、支給する』という訳なので、ボーナス単体での、法律は無いという事になります。
しかし、厚生労働省は、ボーナスに対する『モデル就業規則』を発表しているので、もし、不当だと思う行為をされたら、これを引用する価値はあるでしょう。
ですが、ボーナスは『就業規則に準じる』事が基本という事だけは、頭に入れておく必要があります。
ボーナスの返金を求められるのか?
ボーナスの返金を求められる事は、90%ありません。仮に求められても、返金する必要はありません。
もし、執拗に返金を迫られたり、脅迫のような事が起きたら、労基に相談しましょう。労基が近くにない場合は、警察に相談する事も可能です。
返金を求めてきそうな会社↓
- 従業員が少なく、社長の気性が荒い
- 社長の態度が悪い
- 残業代を出さない
- 離職率がかなり高い
- 会社の経営が悪い
基本的に、返金を求めてくる会社は、資金に余裕がない会社だったり、社員に愛情がない、3流社長です。
万が一、トラブルになった場合は熱くならず、こちらだけでも、大人な対応をしましょう。
もし「退職でトラブルになりそう…」と思ったときは退職代行を使いましょう。面倒なことは人に任せるのが一番です。
まとめ
- 退職日やボーナスの役割によって、減額や支給されない場合がある
- ボーナス自体に、法律はない
- 確実に貰うには、支給後に退職する
ボーナスを確実に貰って辞めたい時は、支給後が一番確実です。はやる気持ちもわかりますが、トラブルを事前に回避するには、必要な事だと言えます。
仮に、不当だと思う事態になった時は、ひとまず就業規則を確認し、確実に不当だと判断できれば、労基や弁護士に相談し、本来貰える金額を請求する事をおすすめします。